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結婚・離婚 in BC州 その2・結婚にまつわるエトセトラ

こんにちは、スペクト&プライヤー法律事務所の日本人パラリーガル兼通訳のIreneです。 今回は結婚の前後にわたり関わる2つのトピックを見ていきましょう。 <1>結婚と苗字 Legal Marriage をした場合、苗字はどうなるのでしょうか? 以下の選択肢があります。 今回結婚した新たな配偶者の苗字 以前の配偶者の苗字 生まれた時のままの苗字 つまり、苗字を変えなくても問題ありません。 BC州のName Act(名前に関する法律)では、結婚後は法的に届け出なくても配偶者の苗字を名乗ることができるとしています。「配偶者の苗字を名乗りたければ名乗ってもいいよ?」っていう感じでしょうか。また、もしいったん配偶者の苗字にしたとしても、 いつでも元の苗字に戻すことができます 。 夫婦別姓 云々という問題は、BC州では全く起きないんですね~。 余談ではありますが・・・。比較的簡単に好きな苗字に出来てしまうことは、時に法律事務員泣かせなのです。例えば、正式な法的な名前でクライアントのために登記をしたくても、どれが現在の正式なフルネームかがからない、という方が時々いるのです・・・。普段使っているフルネームと正式な名前が違うという方もとても多いです。カナダではミドルネームを持っている方も多いですしね。名前問題はかなり複雑 in Canada。必死で期日通りに登記をした後で不受理で戻ってくる、、、なんていうことも。自由が利くということは、同時にこんな不便さも手に入れるということかもしれません。 参考条文及びURL Name Act British Columbia州のHP <2>結婚と移民 結婚による移民を考えている人には、Legal MarriageとCommon Law Marriageでは少し違いがあります。 配偶者がカナダ人・もしくはカナダに永住権を持っている人の場合、 Common Law Marriage でもファミリースポンサーシップという制度での移民が認められます。その際は、カップルは 1 年間 の同居が必要とされます。前回のブログで書きましたが、基本的には 2 年間 一緒に住むことでCommon Law Marriageが認められます。しかしながら、移民に関してはその要件は 1 年間 と半分に短

結婚・離婚 in BC州 その1・結婚

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こんにちは、スペクト&プライヤー法律事務所の日本人パラリーガル兼通訳の Irene です。 今回から数回にわたって、可能な限り、どこよりも詳しく!!を目指して、カナダ・ British Columbia 州での結婚・離婚について、ご説明していきたいと思います。以前のブログで「 Spousal Support 」について書きましたが、それも含め、もう一度じっくりお話します。ここでは、 BC 州で結婚する場合にカナダ人にも外国人にも適用される基本的なルールから、日本人の皆様が特に疑問を持たれる部分まで、重箱の隅をつつきまくっていきたいと思っております。 ※ ただし、カナダは判例法の国です。以前とは違う判例が出たりすることで、あっという間に、ルールが変わり法律が変わります。最新の正確な情報は BC 州のサイト 、もしくはは弁護士にお尋ねください。 第一回は、「結婚」です。 BC 州での結婚とはなんなのか?そこから紐解いていきたいと思います。 BC 州の Family Law Act (家族法)第一条及び第三条では配偶者( Spouse) を以下のように定義しています。 ☆ 配偶者 とは  ・(法的に)結婚している相手  ・結婚しているような関係( marriage-like relationship) で 2 年以上一緒に住んでいる相手  ・結婚しているような関係( marriage-like relationship) で 2 人の間に子供がいる相手 つまり 、BC 州には大きく分けると2つの結婚があります。 法的な結婚 =「 Legal Marriage (リーガルマリッジ) 」と、日本でいう事実婚 = 「 Marriage like relationship 」、一般に「 Common Law Marriage (コモンローマリッジ) 」と呼ばれるものです。この違いはなんなのか、という疑問は多くの方がお持ちだと思います。ではまず最初に、どうやって法的な結婚(以下、 Legal Marriage) と事実婚(以下、 Common Law Marriage )ができるのかを見ていきます。 まず Legal Marriage ですが、これは昔ながらのいわゆる「結婚」。2人の人間の間の契約であり、この

ダメ。ゼッタイ。マリファナ事情 in Canada

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こんにちは、 スペクト&プライヤー法律事務所 の日本人パラリーガル兼通訳の Irene です。 日本では 絶対ダメ! なマリファナ。 しかしカナダでは合法じゃないの? みんな吸ってるし、ちょっとはいいじゃない? だってココは日本じゃないもん。 なんて思っているそこの あなた !! ダメ。ゼッタイ。 です。 でも、いきなり頭ごなしにダメと言われても 説得力に欠ける・・・、というもの。 そこで、今回は「なぜ ダメなのか?」という理由を 法律的な側面から解説したいと思います。 もちろん、健康に及ぼす害 等々もあるかと思いますが、 そちらは門外漢ですので、ご容赦ください。。 さて、まずは 日本の法律 を見てみましょう。 カナダでマリファナを吸うのに、なぜ日本の法律?? と思われる方もいるかもしれません。 勘違いしている方も多いのですが・・・。 もしあなたが 日本国籍 ならば、 従うのは 日本の法律 なのです!! ここで見ていただきたいのは、以下の3つの条文です。 <大麻取締法> 第 24 条の8 第 24 条、第 24 条の2、第 24 条の4、第 24 条の6及び前条の罪は、 刑法第2条 の例に従う。 第 24 条の2 大麻 を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び 200 万円以下の罰金に処する 3 前2項の未遂罪は、罰する。 <刑法> 第2条 この法律は、 日本国外 において次に掲げる 罪を犯したすべての者に適用 する。 お分かりいただけたでしょうか? 簡単に言えば、 日本人 (=ここでは日本国籍を所有する人、という意味) は 、 たとえその国では合法 であったとしても 、 マリファナ(=大麻)は所持だけでも 犯罪 です!! つまり、あなたが日本人ならば、 海外だろうと国内だろうと 、 アムステルダムだろうとバンクーバーだろうと、 大麻を所持したり譲渡したり するのは、 違法 で 刑罰の対象 になる んです!! もちろん、これらは他の薬物・危険ドラッグに関しても

Spousal Supportとは??

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こんにちは、 スペクト&プライヤー法律事務所 の日本人パラリーガル兼通訳の Irene です。 今日は離婚にまつわるお金のお話。 一生を誓った相手でも、うまくいかなくなっちゃうこともありますよね。 にんげんだもの(みつを)。 そんな時、やっぱり気になるのはお金の問題です。 カナダでは離婚の際に、 慰謝料 というものはありません 。 しかし、 Spousal Support (配偶者扶養費) というものがあります。 この Spousal Support は一部の場合を除き、決められた金額を払う等の法律で定められた義務はありません。例えば、結婚した時から片方が働かず家事を専門に行なっていた場合に、もう一人が働きその給料の一部を渡すこと等も Spousal Support と呼ばれます。 それでは離婚時にどうなるかと言いますと、離婚される際にお子様がいらっしゃらない場合は支払いの義務は発生しません。義務はありませんが、お二人の話し合いによっては、一方の配偶者から他方へ支払われる場合もあります。その場合は結婚生活の期間やお二人の収入差などによって変わってきます。 お子様がいらっしゃる場合は、必ず必要になってきます。その場合は上記の結婚期間等に加え、どちらがどのくらい親権を持つのかの割合によっても変わってきます。 カナダでは離婚の際に、裁判所へ Agreement (離婚の合意書)等、いくつかの書類を提出しなければいけません。しかし、お二人で同意され制作した内容でも、場合によっては裁判官から訂正するように言い渡されることもあります。制作中に疑問がある場合は弁護士や Family justice counsellor などに相談してみてください。   このように、日本とカナダでは離婚の方法が大きく異なります。 当職は離婚に関しても豊富な経験がございますので、 疑問・質問等ございましたらいつでもご連絡くださいね。 ではまた ☆ Irene SPECHT & PRYER   Barristers / Solicitors   スペクト&プライヤー法律事務所 1150-789 W Pender St. Vancouver B.C. Tel:604-681-2500

パスポート紛失?!

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こんにちは、 Specht & Pryer 法律事務所 の Irene です。 前回のブログでは、犯罪予防対策についてお話ししました。 その中で、「パスポートの取り扱いにはくれぐれもご注意ください」と書きましたが、 それでもやっぱり紛失してしまうことがあるかもしれません。 そんな時はどうしたらいいのか? 慌てず騒がず、深呼吸をして、このブログを参考にお手続きしてみてください。     <再発行の手続き> パスポートを紛失した場合、再発行をしないとカナダ国内から出ることができなくなります。 再発行するには、必要書類を 総領事館 に提出します。 <総領事館ってなに?> 領事館は外交官が外交を行う拠点であり、相手先の国内に居る自国民の保護や通商関係の援助、査証(ビザ)など行政手続きをおこなっています。在バンクーバー日本国総領事館は英語で、「 Consulate General of Japan in Vancouver 」といいます。     <パスポート再発行に必要な書類> 1. )紛失届( Case number )――紛失した場所の最寄りの警察署にて発行してもらいます。         【バンクーバー警察署の住所】      2120 Cambie Street, Vancouver, BC       3585 Graveley St.Vancouver , BC       【警察署の外国人パスポート紛失者専用電話番号】 (604) 717-3321     ※パスポート紛失時の詳細は バンクーバー警察署の Web サイトをご確認ください。   2. )紛失一般旅券等届出書   ― 総領事館にて取得できます  3. )写真 2 枚 パスポート用 ( サイズ縦 4.5cm 、横 3.5cm)    ― London Drugs 等で撮影できます   4. )身分証明書   ― 運転免許所など顔写真つきのもの   5. )一般旅券発給申請書 1 通   ― 総領事館にて取得できます   6. )戸籍抄本または戸籍謄本 (6 ヶ月以内に発行されたもの ) 1 通   ― 日本から自分で取り寄せます   <総領事館の業務受付時間&場所>

安全に暮らす in Vancouver

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こんにちは、Specht & Pryer 法律事務所のIreneです。 つい先日、2017年1月10日、外務省がカナダに関する「 安全対策基礎データ」 を改訂しました。この 基礎データはカナダにおける犯罪発生状況、防犯対策、査証、出入国審査情報、滞在時の注意事項や関係機関連絡先等が掲載されています。 今日はこのデータをもとに、 バンクーバーで安全に暮らすための注意点等を書いてみたいと思います。 カナダは,一般的に治安が良いと言われていますが,犯罪発生率(人口10万人当たりの犯罪認知件数)は日本の約5倍の水準となっています。日本人の渡航者,滞在者が犯罪に巻き込まれる事案も発生していますので,防犯対策は日本にいるとき以上に注意が必要です。 これは、 私たちの住むバンクーバーも例外ではありません。 <どんな事件が実際に起きているのか?> ★  置き引き 犯罪の傾向として最も多いのは窃盗犯罪、とりわけいわゆる「置き引き」と言われるものです 。 旅行者や留学生を狙った置き引き等の窃盗犯罪は、空港、 ホテル・ロビー,レストラン,ショッピングセンター,観光地のほか,図書館やカフェ等々、あらゆる場所で起きています。 ★  車上荒らし バンクーバーで最近多発している他の窃盗犯罪は、 いわゆる「車上荒らし」です。 観光地等で駐車している車の窓ガラスを割り,車内から物を盗むという手口です。 ★  詐欺 同じく車関連というと、  レンタカーを借りる際に金額未記入のクレジットカードの伝票にサインさせられて,後で多額の請求書が送られる等という被害も発生しているようです。 ★  殺人 麻薬取引やギャング同士の抗争等,銃器を使用した殺人事件等が増加しています。 ★  強盗 夜間のスカイトレイン駅の周辺などで不意に襲われ所持品を奪われたり,銃器や刃物で脅され所持品を盗まれるといった強盗事案が発生しています。 <どんな防犯対策が有効か?> ☆  夜 間の一人歩きは避ける     ➡  暗く,人通りの少ない場所は避け,街灯がありひと気のある場所を選んで通る。 ☆  現金や貴重品は必要な時以外は携行しない   ➡  カナダは少額でもカード決済が可能ですので、 多額の現金/貴重品の携行は極力避ける。   ➡ そして、 万