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結婚・離婚 in BC州 その2・結婚にまつわるエトセトラ

こんにちは、スペクト&プライヤー法律事務所の日本人パラリーガル兼通訳のIreneです。 今回は結婚の前後にわたり関わる2つのトピックを見ていきましょう。 <1>結婚と苗字 Legal Marriage をした場合、苗字はどうなるのでしょうか? 以下の選択肢があります。 今回結婚した新たな配偶者の苗字 以前の配偶者の苗字 生まれた時のままの苗字 つまり、苗字を変えなくても問題ありません。 BC州のName Act(名前に関する法律)では、結婚後は法的に届け出なくても配偶者の苗字を名乗ることができるとしています。「配偶者の苗字を名乗りたければ名乗ってもいいよ?」っていう感じでしょうか。また、もしいったん配偶者の苗字にしたとしても、 いつでも元の苗字に戻すことができます 。 夫婦別姓 云々という問題は、BC州では全く起きないんですね~。 余談ではありますが・・・。比較的簡単に好きな苗字に出来てしまうことは、時に法律事務員泣かせなのです。例えば、正式な法的な名前でクライアントのために登記をしたくても、どれが現在の正式なフルネームかがからない、という方が時々いるのです・・・。普段使っているフルネームと正式な名前が違うという方もとても多いです。カナダではミドルネームを持っている方も多いですしね。名前問題はかなり複雑 in Canada。必死で期日通りに登記をした後で不受理で戻ってくる、、、なんていうことも。自由が利くということは、同時にこんな不便さも手に入れるということかもしれません。 参考条文及びURL Name Act British Columbia州のHP <2>結婚と移民 結婚による移民を考えている人には、Legal MarriageとCommon Law Marriageでは少し違いがあります。 配偶者がカナダ人・もしくはカナダに永住権を持っている人の場合、 Common Law Marriage でもファミリースポンサーシップという制度での移民が認められます。その際は、カップルは 1 年間 の同居が必要とされます。前回のブログで書きましたが、基本的には 2 年間 一緒に住むことでCommon Law Marriageが認められます。しかしながら、移民に関してはその要件は 1 年間 と半分に短

結婚・離婚 in BC州 その1・結婚

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こんにちは、スペクト&プライヤー法律事務所の日本人パラリーガル兼通訳の Irene です。 今回から数回にわたって、可能な限り、どこよりも詳しく!!を目指して、カナダ・ British Columbia 州での結婚・離婚について、ご説明していきたいと思います。以前のブログで「 Spousal Support 」について書きましたが、それも含め、もう一度じっくりお話します。ここでは、 BC 州で結婚する場合にカナダ人にも外国人にも適用される基本的なルールから、日本人の皆様が特に疑問を持たれる部分まで、重箱の隅をつつきまくっていきたいと思っております。 ※ ただし、カナダは判例法の国です。以前とは違う判例が出たりすることで、あっという間に、ルールが変わり法律が変わります。最新の正確な情報は BC 州のサイト 、もしくはは弁護士にお尋ねください。 第一回は、「結婚」です。 BC 州での結婚とはなんなのか?そこから紐解いていきたいと思います。 BC 州の Family Law Act (家族法)第一条及び第三条では配偶者( Spouse) を以下のように定義しています。 ☆ 配偶者 とは  ・(法的に)結婚している相手  ・結婚しているような関係( marriage-like relationship) で 2 年以上一緒に住んでいる相手  ・結婚しているような関係( marriage-like relationship) で 2 人の間に子供がいる相手 つまり 、BC 州には大きく分けると2つの結婚があります。 法的な結婚 =「 Legal Marriage (リーガルマリッジ) 」と、日本でいう事実婚 = 「 Marriage like relationship 」、一般に「 Common Law Marriage (コモンローマリッジ) 」と呼ばれるものです。この違いはなんなのか、という疑問は多くの方がお持ちだと思います。ではまず最初に、どうやって法的な結婚(以下、 Legal Marriage) と事実婚(以下、 Common Law Marriage )ができるのかを見ていきます。 まず Legal Marriage ですが、これは昔ながらのいわゆる「結婚」。2人の人間の間の契約であり、この

ダメ。ゼッタイ。マリファナ事情 in Canada

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こんにちは、 スペクト&プライヤー法律事務所 の日本人パラリーガル兼通訳の Irene です。 日本では 絶対ダメ! なマリファナ。 しかしカナダでは合法じゃないの? みんな吸ってるし、ちょっとはいいじゃない? だってココは日本じゃないもん。 なんて思っているそこの あなた !! ダメ。ゼッタイ。 です。 でも、いきなり頭ごなしにダメと言われても 説得力に欠ける・・・、というもの。 そこで、今回は「なぜ ダメなのか?」という理由を 法律的な側面から解説したいと思います。 もちろん、健康に及ぼす害 等々もあるかと思いますが、 そちらは門外漢ですので、ご容赦ください。。 さて、まずは 日本の法律 を見てみましょう。 カナダでマリファナを吸うのに、なぜ日本の法律?? と思われる方もいるかもしれません。 勘違いしている方も多いのですが・・・。 もしあなたが 日本国籍 ならば、 従うのは 日本の法律 なのです!! ここで見ていただきたいのは、以下の3つの条文です。 <大麻取締法> 第 24 条の8 第 24 条、第 24 条の2、第 24 条の4、第 24 条の6及び前条の罪は、 刑法第2条 の例に従う。 第 24 条の2 大麻 を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び 200 万円以下の罰金に処する 3 前2項の未遂罪は、罰する。 <刑法> 第2条 この法律は、 日本国外 において次に掲げる 罪を犯したすべての者に適用 する。 お分かりいただけたでしょうか? 簡単に言えば、 日本人 (=ここでは日本国籍を所有する人、という意味) は 、 たとえその国では合法 であったとしても 、 マリファナ(=大麻)は所持だけでも 犯罪 です!! つまり、あなたが日本人ならば、 海外だろうと国内だろうと 、 アムステルダムだろうとバンクーバーだろうと、 大麻を所持したり譲渡したり するのは、 違法 で 刑罰の対象 になる んです!! もちろん、これらは他の薬物・危険ドラッグに関しても